宿泊約款
(本約款の適用)
第1条 当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められて いない事項については、法令又は慣習によるものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令 及び慣習に反しない範囲で特約に応ずる事ができます。
(宿泊引受けの拒絶)
第2条 当ホテルは、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1)宿泊の申込がこの約款によらないものであるとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)「暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)または関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5)宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
(7)宿泊しようとする者が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴力、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求してきたとき。
(8)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(9)宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(10)天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
(11)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
(氏名等の明告)
第3条 当ホテルは、宿泊日に先立つ宿泊の申込(以下「宿泊予約の申込」という。)をお引受けした場合には、期限を定めて、その
宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
(1)宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業
(2)その他当ホテルが必要と認めた事項
(予約金)
第4条 当ホテルは、宿泊予約の申込をお引受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日を超える場合は3日間)の宿
泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2 前項の予約金は次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
(予約の解除)
第5条 当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、別表、違約金申し受け規定により、違約金を
申し受けます。ただし、団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう。以下同じ。)の一部について宿泊予約の解除があった場
合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込をお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊予定人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には切り上げる。)については、この限りではありません。
2 当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ予定到着時刻の明示をされている場合は、その時刻を2時
間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により削除されたものとみなし処理することがあります。
3 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等
公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
第6条 当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
(1)第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
(2)第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(3)第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
2 当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊者は、宿泊日当日当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項を当ホテルに登録してください。
(1)第3条第1号の事項
(2)外国夫にあっては、旅券番号、日本上陸及び上陸年月日
(3)出発日及び時刻
(4)その他当ホテルが必要と認めた事項
(チェックアウトタイム)
第8条 宿泊者が当ホテルの客室をおあけ頂く時刻は、11時00分とします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムを越えて客室使用に応ずる場合があります。この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。
(1)午後3時まで 室料金の2分の1
(2)午後6時すぎ 室料金の全額
(営業時間)
第9条 当ホテルの施設の営業時間は、別紙のとおりとします。
(客室内のサービスディレクトリーをご参照下さい。)
(料金の支払い)
第10条 料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者の出発の際又は当ホテルが請
求したとき当ホテルのフロント会計において行っていただきます。
2 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金を申し受けます。
(利用規則の尊守)
第11条 宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(宿泊継続の拒絶)
第12条 当ホテルは、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1)第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
(2)前条の利用規則に従わないとき。
(宿泊の責任)
第13条 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)においての宿泊の登録を行った時又
は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
2 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、
その宿泊者に同一又は類似の条件による宿泊施設をあっせんします。
(寄託物等の取扱い)
第14条
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の障害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
違約金申し受け規定
| 契約解除の通知を受けた日 | |||||
| 契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2〜9日前 | 10〜20日前 |
| 一般客 | 100% | 80% | 20% | ||
| 団体客(15名以上99名以下) | 100% | 80% | 20% | 10% | |
| 団体客(100名以上) | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
※%は、宿泊者1人につきその第1日目の宿泊料金に対する違約金の比率です。
以上